経験という財産 [開業編]

 母の相続手続きで、今年の9月末に確定した配当金の受け取りについて調べ[目]ました。
最も配当金額の多い会社の株主名簿管理会人である某信託銀行に問い合わせた[電話]ところ、母は配当金を銀行[銀行]振り込みで受け取っていたので、その受取口座が無い場合にはその旨金融機関から通知[メール]が来るそうです。その通知を受け取った信託銀行は配当金の受け取り方法についてのお尋ねを母宛に郵送[郵便局]する、その郵送物の返信時に相続が発生した旨の書類を同封してもらえれば相続人の指定通りにお支払い[決定]する、との事でした。
 他にも配当金が受け取れる会社があったので「どの会社でも同じような手続きですよね?」と聞いてみると「他社の扱いについては存じません(ソリャソーダ[ふらふら])」との事でしたので、2番目の会社の信託銀行に同じように問い合わせると同じ答えだったのですが、「お母様の名義で特別口座にも株式があります。こちらの相続手続きもご一緒にお願いします」と、意外なお答えがありました。それが何株あるかは教えられないとの事で、相続手続きの手始めとして残高証明発行依頼書の記載からすることになりました。
 前に書いた通り、30年近く前に亡父から相続した後は何もしていなかったワケですが、その間に何かあったのかと調べてみると、父が亡くなった翌年に1:1.02の株式分割があったようです。実家を良く探せば、この分の配当金支払いの書類が来ていたカモ知れません。既に手続き済みの株式プラス2%の株式があったワケです。
 こういう事があるものだなぁ、と、3番目の会社に連絡して同じようなやり取りをしたところ、こちらも母名義の特別口座に株式がある事が判りました。こちらは持ち株に対して4%程でした。単元株未満なので買取請求も出来ます、との事でしたが名義変更をお願いすることにしました。

 と、これらの手続きを午前中やっていたのですが、ふと[ひらめき]、昨年お手伝いした知り合いの相続手続きのことに思い当たりました。流れとしては以下の通りです。
①被相続人が取締役を務めていた法人名義の株式があった。
②法人自体は休止状態であり、自治体にもその旨の届出はしていた。
③取締役は被相続人1人であったので、清算人を立てて清算登記を行った。
④証券会社に対して株式の名義変更の手続きを依頼したところ、法人名義の株式であるので、法人に対してしか名義変更できない、と言われた。

この、④の部分で手続きは止まってしまったのですが、証券会社を経由することなく、株主名簿管理人の信託銀行に対して株式の買取請求を法人の清算人としての立場で請求すれば良い[わーい(嬉しい顔)]のだ、と気付きました。併せて、昨年と今年の配当金の請求も出来るというものです。
イロイロと経験はしてみるものですね。

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